フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の関係抜粋 (交付:平成25年6月12日・・施行:平成27年4月1日) 1.フロン製造メーカの取組み@ 製造・輸入するフロン類の低GWP化・フロン類以外への代替 A 代替ガス製造のために必要な設備の整備、技術の向上、フロン類の回収・破壊・再生の取組み 2.フロン使用機器メーカの取組み@ フロン類使用製品の低GWP・ノンフロン化を進めるため、家庭用エアコン等の製品(指定製品)の製造・輸入業者 に対して温室効果低減のための目標値・目標年度を定め、製造・輸入業者毎に出荷する製品区分毎に加重平均で 目標達成を求める制度を導入します。 A 指定製品の目標値は、代替冷媒候補に対応した製品の技術開発及び安全性評価等の状況を踏まえ、以下の 5区分(冷凍空調関係)について定められています。 今回対象外の製品についても要件が整い次第、随時検討することとしています。 B 指定製品において、製品の購入者に対して当該製品に使用されるフロン類等の環境影響度に関する情報を提供 することにより、低GWP・ノンフロン製品の購入を促すため、表示事項を定めます。
3.管理者の取組み@ 機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置と、設置する環境の維持保全 A 全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検の実施(3か月に1回以上) ・一定の第一種特定製品について、専門知識を有する者による定期点検の実施(下表参照) B 冷媒漏えいが確認された場合の点検、漏えい個所の特定・修理。 漏えい・故障を確認した場合は、修理を 行うまでは原則フロン類の充填禁止。 C 適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充填・回収等の履歴を記録・保存。 ・機器整備の際に、整備業者の求めに応じて当該記録を開示すること。 D 第一種特定製品からの算定漏えい量を毎年法人単位で国に報告すること。 算定漏えい量は、第一種フロン類充填回収業者が発行する「充填証明書・回収証明書」から求めること。 E 第一種特定製品を廃棄する時は、行程管理制度に従って実施すること。 4.フロン類充填回収業者の取組み@ 正当な理由が有る場合を除き、フロン類を引き取る義務がある。 A 充填・回収・運搬に関する基準に従って、フロン類を充填・回収・運搬を行うこと。 B 自ら再生する場合を除き、フロン類を再生業者または破壊業者に引渡すこと。 C フロン類の充填・回収の記録を行い(5年間保存)、毎年度都道府県知事に報告すること。 D 再生業者、破壊業者から交付された「再生証明書・破壊証明書」は回付し、写しを3年間保存すること。 E フロン類の回収等の費用に関する料金等については求めに応じて説明すること。 5.破壊・再生業者の取組み@ 破壊基準または再生基準に従ってフロン類を処理すること。 A フロン類を破壊・再生した時は、「再生証明書・破壊証明書」を交付し、写しを3年間保存すること。 B 再生業者は、再生されないフロン類は破壊業者に引渡すこと。 C フロン類の再生量・破壊量は記録し(5年間保存)、毎年度国に報告すること。
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